離婚事由
協議離婚では離婚理由は必要ないが、裁判離婚では離婚理由が必要です
相手方と話し合って離婚の合意ができれば、離婚するのに理由は必要ありませんが、相手方の合意を得ずに、裁判によって強制的に離婚をする場合、法律で定められた以下の理由が必要となります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
以下に、詳しく説明していきます。
@配偶者に不貞な行為があったとき
法律で言う不貞とは、「配偶者のあるものが、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を言います。性的関係が一時的か継続的か、風俗に通うような買春的行為か否か、売春的行為か否かを問いません。ただし、不貞行為があったからと言って、婚姻関係が破たんしていなければ、裁判で離婚が認められない場合があります。
一般的に言うと「浮気」または「不倫」と言うことになります。
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反することです。これには、共同生活の存続を否定する意思が必要になります。下記の様なものが該当します。
- 配偶者に生活費を渡さない
- 正当な理由なく同居を拒否する
- 家出を繰り返す
- 虐待をして相手を家から追い出す
- 愛人宅へ入りびたって帰ってこない など
B配偶者の生死が3年以上明らかでないと
配偶者が生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であることです。これによって、離婚した場合、配偶者が後日に現れても、離婚の効果は覆りません。
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病とは、協力扶助義務を十分に果たすことができない程度の精神障害をいいます。強度の精神病で回復の見込みがないかどうかの判断は、専門医師の鑑定を前提に法的に判断されます。
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の理由がない場合であっても、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合は離婚を請求できます。婚姻破綻の判断では、客観的要素が重視され、特に別居の有無、期間が重視されます。具体的には、下記の通りです。
- 暴力・虐待(ドメスティック・バイオレンス)
直接的には身体的暴力が該当します。精神的暴力だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。その精神的暴力によって婚姻関係が破綻したことが必要です。
- 性格の不一致・価値観の相違
性格の不一致や価値観の相違は、多かれ少なかれどの夫婦にもあるので、それだけで「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。性格の不一致や価値観の相違によって、婚姻関係が破綻している場合でないと離婚請求は認められません。
- 宗教活動
夫婦間でも個人の信教の自由は認められます。しかし、信仰に基づく宗教活動が度を過ぎて、夫婦の協力義務がはたせなくなったり、子供の教育上支障が生じた場合は、宗教活動は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
- 性的不能・性交拒否・性的異常
性生活は婚姻生活における重要な要因なので、性的不能・性交拒否・性的異常は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
- 配偶者の親族との不和
親族との不和は「婚姻を継続し難い重大な事由」には、直ちに当たりません。配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合は離婚請求が認められる場合があります。
- 不貞行為に類する行為
不貞行為とまでは言えないが配偶者以外の異性と親密な関係にあり、それが原因で婚姻関係が破綻した場合は、「「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
- その他
裁判では、婚姻関係が破綻しているかどうかが重要視されます。よって、上記以外の理由でも裁判で婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないと判断された場合、離婚請求は認められる可能性があります。
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