年金分割制度
年金分割は必ず公正証書で
年金分割は夫婦の話し合いによって、最大で50%の割合で分割することを合意できますが、ただ合意しただけでは年金分割されません。合意したことを書面にし、厚生労働大臣(手続は社会保険事務所)に分割請求をして始めて分割されます。この書面は公正証書または公証人の認証を受けた私署証書でしなければなりません。よって、年金分割をされる場合は、必ず公正証書等にしなければなりません。
年金分割には請求期間があります
上記の年金分割の請求期間は、原則として、離婚成立の日の翌日から2年間です。2年以内に公正証書等の書面をもって、厚生労働大臣に分割請求をします。
2008年4月からの年金分割制度(第3号年金分割)
さらに、2008年(平成20年)4月以降は、2008年4月から離婚するまでの期間、専業主婦(第3号被保険者)であった期間分の厚生年金、または共済年金の報酬比例部分は自動的に50%が妻の名義になります。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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