親権とは
離婚の際、未成年の子供がいる場合、必ず親権者を定めなければなりません。親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。
身上監護権
子供の衣食住の世話をし、教育、しつけをする権利と義務です。
財産管理権
子供の財産を管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利と義務です。
通常は親権者=監護権者となりますが、それぞれの権利義務を分ける場合もあります。
親権者の決め方
夫婦のどちらが親権者になるか話し合いで決めます。父母それぞれの経済状況、生活環境などさまざまなことを考慮して決めます。また、子供の意思も尊重しなければなりません。子供が乳幼児であれば、母親が優先されることもありますが一概には言えません。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
(1)胎児
原則として母親が親権者となります。出生後は父親に変更することもできます。
(2)0〜満9歳
乳幼時期には、母親の世話や愛情が必要不可欠と考えられ、母親が親権者になることが多いようです。ただし、経済状況・生活環境などの一切を考慮して、子供の福祉を第一に考えて決められます。
(3)満10歳〜満14歳
母親が親権者になることが多いようですが、経済状況・生活環境などの一切を考慮して、子供の福祉を第一に考えて決められます。子供の意思も重要になってきます。
(4)満15歳〜満19歳
子供の意見を聞かなければならず、子供の意思が尊重され決められます。経済状況・生活環境なども考慮されます。
(5)満20歳以上
親権者は必要ありません。
山口県下関市の離婚手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198