財産分与とは
離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を夫婦で話し合って分け合います。これが財産分与です。
民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とあります。この条文が根拠となります。
財産分与には以下の3通りの意味合いがあります。
@清算的財産分与
夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を、それぞれの貢献度によって分割します。本来の財産分与の意味合いです。もっとも主となる要素です。
A扶養的財産分与
離婚後、生活が経済的に不安定になる方に、生活費を援助する意味合いです。
B慰謝料的財産分与
慰謝料の取り決めがない場合や、十分に考慮されてないときは、慰謝料を含めて財産を分けます。
財産分与の請求・時効など
財産分与は夫婦で築いた財産の清算が主な要素になりますので、離婚原因にかかわらず、どちら側からでも請求することができます。専業主婦に離婚原因があった場合でも、請求することができます。
財産分与請求は離婚時でも、離婚後でもすることができます。ただ、離婚成立から2年を過ぎると時効により請求できなくなりますので、要注意です。(民法786条2項)
なお、財産分与の割合は夫婦の話し合いにより、自由に決めることができます。
財産分与の対象となる財産
全ての財産が財産分与の対象になるわけではありません。下記がその一例となります。
対象となる財産 |
対象とならない財産 |
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