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離婚協議書に書くこと

 離婚を決心したら、下記の事項についてよく話しあって、取り決めたことを必ず書面に残し、離婚協議書を作成しましょう。口約束は、後々のトラブルのもとになります。また、養育費などの支払は長期に及ぶ場合が多いので特に注意が必要です。

財産分与

 婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分割します。名義に関わらず不動産、預貯金、退職金、動産などが対象になり、専業主婦でも夫婦で築いた財産であれば半分を請求できます。婚姻前から所有している財産は、対象にはなりません。

 

慰謝料

 相手方に一定の離婚原因(不法行為など)がある場合に請求できる場合があります。浮気・不倫、暴力などが代表的な例です。また、第3者(浮気相手)に請求できる場合もあります。

 

養育費

 子を養育していく側が請求できます。子供が成人するまでの費用で、金額は特に決まっていません。夫の収入と妻の収入の差によって取決めるのが一般的です。話し合いで、大学卒業までとすることも可能です。

 

親権

 子供をどちらが引き取って育てるかを決めます。生活基盤、収入、子供の年齢、生活環境など様々なことを考慮してきめますが、子供の意見・気持ちも尊重しなければなりません。

 

面接交渉権

 親権者とならなかった方は定期的に子供に会うことを請求できます。特別な事情がない限り、引き取った方は拒否できません。子供の意見も尊重し、具体的に決めましょう。

 

年金分割

 基礎年金部分は対象外ですが、厚生年金、または共済年金の報酬比例部分を分割することができます。最大で50%の割合での分割になります。必ず、公正証書などにして分割請求することになります。

 

公正証書

 可能であれば離婚協議書をもとに、公正証書を作成しておくことをお勧めします。公正証書は、より強力な離婚協議書と考えればイメージし易いでしょう。詳しい説明は、公正証書のページで説明します。


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